相続手続きの公式サイト・窓口リンク集【保存版】年金・戸籍・裁判所・法務局・国税庁まで税理士が整理

税理士監修: 吉野貴士 (税理士登録番号 第110044号)·監修者について·最終更新: 2026-07-08

相続の手続きは、市区町村・年金事務所・家庭裁判所・法務局・税務署・金融機関と、窓口がバラバラです。「どこに・何をしに行けばいいのか」を調べるだけで消耗してしまう方が多いので、公式サイト・公式窓口だけを1ページにまとめました。

この記事は公式窓口への案内ページです。手続きのたびに戻って来られるよう、ブックマークをおすすめします。

先に全体の流れを知りたい方へ: 期限順のやることリストは「相続手続きの期限とチェックリスト完全版」にまとめています。3分相続診断(登録不要・無料)を使うと、あなたの状況に合わせた手続きリストが自動で作れます。

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カテゴリ こんなとき 主な窓口
死亡直後 亡くなって数日以内 市区町村・年金事務所
戸籍と相続人確定 相続人を確定したい・戸籍を集めたい 市区町村・法務局
遺言・相続放棄 遺言書を探す・借金を相続したくない 家庭裁判所公証役場・法務局
不動産 家や土地の名義変更 法務局
相続税 申告が必要か調べたい・税額を知りたい 国税庁・税務署
銀行・証券・保険 故人の口座・株・保険・借金を調べたい 全国銀行協会ほふり生命保険協会信用情報機関
もらえるお金・その他 葬祭費・払い戻し・車の名義 市区町村・健康保険・運輸支局

死亡直後(7日〜14日)の窓口

市区町村役場 — 死亡届・火葬(埋葬)許可

公式案内: 死亡届(法務省)

  • できること: 死亡届の提出と、火葬(埋葬)許可の申請。死亡届は医師の死亡診断書と一体の用紙で、これが受理されると火葬許可証が交付されます。
  • 使うタイミング: 死亡の事実を知った日から7日以内(国外死亡は3ヶ月以内)。死亡地・本籍地・届出人の所在地いずれかの市区町村に提出します。多くの場合、葬儀社が提出を代行してくれます。
  • ワンポイント: 死亡診断書のコピーを複数枚取っておきましょう。生命保険の請求や年金手続きで繰り返し必要になります。また、多くの市区町村には死亡後の手続きをまとめて案内する「おくやみコーナー」があります。役所に行く前に、お住まいの市区町村のサイトで検索してみてください。

日本年金機構(年金事務所)— 年金受給権者死亡届・未支給年金

公式案内: 年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構)

  • できること: 故人の年金を止める「年金受給権者死亡届」の提出と、亡くなった月分までの年金(未支給年金)の請求。未支給年金は、生計を同じくしていた配偶者・子など(3親等内の親族まで)が受け取れます。
  • 使うタイミング: 故人が年金を受け取っていた場合、厚生年金は10日以内・国民年金は14日以内が目安。届出が遅れて年金が振り込まれ続けると、後で返還が必要になります。
  • ワンポイント: 日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、死亡届の提出が原則不要です(未支給年金の請求は必要)。手続きは全国の年金事務所・街角の年金相談センターでできます。

ねんきんダイヤル — 年金の電話相談

公式案内: ねんきんダイヤル(日本年金機構)

  • できること: 年金に関する一般的な電話相談(0570-05-1165)。死亡後の手続きに何が必要か、遺族年金の対象になるかの入口の確認ができます。
  • 使うタイミング: 年金事務所へ行く前に。必要書類を先に確認しておくと、窓口が1回で済みます。
  • ワンポイント: 月曜(〜19時)と第2土曜も受け付けています。混雑しやすいので、週の半ば・午後が比較的つながりやすいとされています。年金事務所の窓口相談は予約制が基本なので、あわせて予約も済ませておくとスムーズです。

戸籍と相続人の確定

戸籍証明書の広域交付 — 本籍地以外の役所で戸籍が取れる

公式案内: 戸籍法の一部を改正する法律について・広域交付(法務省)

  • できること: 2024年(令和6年)3月から、本籍地が遠くても、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本・除籍謄本が取れるようになりました。 本籍地が全国に散らばっていても、1つの窓口でまとめて請求できます。相続では故人の「出生から死亡までの連続した戸籍」が必要になるため、この制度で集める手間が大幅に減ります。
  • 使うタイミング: 相続人の確定(戸籍集め)を始めるとき。まず最寄りの役所の戸籍窓口で「広域交付で故人の出生までの戸籍をまとめて欲しい」と伝えれば OK です。
  • ワンポイント: まだ知られていない便利制度ですが、注意点が3つ。①窓口に本人が行く必要があり、郵送・代理人は不可。②請求できるのは本人・配偶者・直系(父母・祖父母・子・孫)の戸籍のみで、兄弟姉妹の戸籍は対象外。③顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)が必須です。コンピュータ化されていない古い戸籍は対象外のことがあります。

法務局「法定相続情報証明制度」— 戸籍の束を1枚の証明書に

公式案内: 「法定相続情報証明制度」について(法務局)

  • できること: 集めた戸籍一式と相続関係の一覧図を法務局に出すと、登記官の認証付きの「法定相続情報一覧図の写し」を無料で・必要な枚数交付してもらえます。以後、銀行・証券・保険・年金・相続登記・相続税申告などの各手続きで、戸籍の束の代わりにこの1枚を出せば済みます
  • 使うタイミング: 戸籍を集め終わった直後。手続き先が2つ以上あるなら(銀行が複数、不動産もある等)、ほぼ確実に元が取れます。
  • ワンポイント: これも**利用率がまだ低い「隠れた時短制度」**です。戸籍の束を窓口ごとに出して返却を待つ…という往復がなくなります。申出は郵送でも可能で、税理士・司法書士等に依頼している場合は代理申出もできます。

遺言・相続放棄(家庭裁判所・公証役場・法務局)

家庭裁判所 — 相続放棄の申述

公式案内: 相続の放棄の申述(裁判所)

  • できること: 借金を含め、故人の財産を一切相続しない「相続放棄」の申し立て。受理されると、初めから相続人でなかったことになります。
  • 使うタイミング: 自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内。申述先は被相続人(故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。費用は申述人1人につき収入印紙800円+郵便切手。
  • ワンポイント: 財産調査が3ヶ月で終わらないときは、同じ家庭裁判所に期間伸長の申立てができます。また、故人の預金を解約して使うなど「財産の処分」をすると放棄できなくなるおそれがあるため、借金の可能性がある間は財産に手を付けないのが原則です。

家庭裁判所 — 遺言書の検認

公式案内: 遺言書の検認(裁判所)

  • できること: 自宅などで見つかった自筆証書遺言の状態を家庭裁判所で確認・記録してもらう手続き。相続人全員に遺言の存在が通知され、偽造・変造を防ぎます。
  • 使うタイミング: 自筆の遺言書を見つけたら、開封せずに速やかに。申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。
  • ワンポイント: 公正証書遺言と、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要です。つまり次の2つ(遺言検索・保管制度)を先に照会すると、検認自体が要らないと分かることがあります。なお検認は遺言の「有効・無効」を判断する手続きではありません。

家庭裁判所 — 特別代理人の選任(未成年の相続人がいるとき)

公式案内: 特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)(裁判所)

  • できること: 親と未成年の子がどちらも相続人のとき(例: 父が亡くなり、母と未成年の子が相続)、遺産分割協議のために子の「特別代理人」を選んでもらう手続き。親子で利害がぶつかるため、親は子の代理ができません。
  • 使うタイミング: 未成年の相続人がいて遺産分割協議をする前。申立先は子の住所地の家庭裁判所。費用は子1人につき収入印紙800円+郵便切手です。
  • ワンポイント: 申立てには遺産分割協議書の案を添付します。選任までに1ヶ月程度かかることも多いので、相続税の申告(10ヶ月)がある場合は逆算して早めに動きましょう。

公証役場「遺言検索システム」— 公正証書遺言があるか調べる

公式案内: 公正証書遺言の検索(日本公証人連合会)

  • できること: 故人が公正証書遺言を作っていたかを、日本公証人連合会のデータベースで検索できます(平成元年以降に作成されたもの)。作成した公証役場が分かれば、そこで遺言の内容を確認できます。
  • 使うタイミング: 相続が始まったら早めに。遺言の有無で遺産分割の進め方が根本から変わるためです。全国どこの公証役場でも照会でき、検索は無料です。
  • ワンポイント: 照会できるのは相続人などの利害関係者のみで、故人の死亡が分かる戸籍(除籍)謄本・自分が相続人だと分かる戸籍・顔写真付き本人確認書類を持参します。生前は本人しか照会できません(家族が「親の遺言があるか」をこっそり調べることはできない仕組みです)。

法務局「自筆証書遺言書保管制度」— 法務局預かりの遺言を調べる

公式案内: 自筆証書遺言書保管制度(法務省)

  • できること: 故人が自筆の遺言書を法務局に預けていたかを照会し(遺言書保管事実証明書)、預けられていれば内容の証明書(遺言書情報証明書)を取得できます。この制度の遺言は家庭裁判所の検認が不要です。
  • 使うタイミング: 公正証書遺言の検索とセットで、相続開始後の早い段階に。全国どこの法務局(遺言書保管所)でも請求できます。
  • ワンポイント: 2020年7月に始まった比較的新しい制度なので、「自筆の遺言=自宅にあるはず」と思い込まず、法務局預かりの可能性も一度確認しておくと安心です。相続人の1人が閲覧・証明書取得をすると、他の相続人にも遺言書が保管されている旨が通知されます。

不動産の名義変更(相続登記)

法務局 — 相続登記(2024年4月から義務化)

公式案内: 相続登記の申請義務化について(法務省)

  • できること: 故人名義の土地・建物を相続人名義に変える「相続登記」。管轄は不動産の所在地の法務局です。
  • 使うタイミング: 不動産の取得を知った日から3年以内(義務)。遺産分割協議がまとまったら、その成立日から3年以内に協議どおりの登記が必要です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。令和6年4月より前に相続した未登記の不動産も対象(令和9年3月31日まで)です。
  • ワンポイント: 遺産分割の話し合いがすぐまとまらないときは、**「相続人申告登記」**という簡易な手続き(自分が相続人だと法務局に申し出るだけ)で、ひとまず義務を果たせます。3年経ちそうなときの避難策として覚えておいてください。

登記・供託オンライン申請システム — 自宅から登記関係の請求

公式サイト: 登記・供託オンライン申請システム(法務省)

  • できること: 登記事項証明書の交付請求や登記申請などを、自宅のパソコンからオンラインで行えます(「かんたん登記・供託申請」は Web ブラウザだけで利用可)。
  • 使うタイミング: 法務局の窓口に行く時間が取れないとき。利用時間は平日8時30分〜21時です。
  • ワンポイント: 証明書のオンライン請求は窓口請求より手数料が安く、郵送受け取りも法務局窓口での受け取りも選べます。

登記事項証明書(登記簿謄本)の取得

公式案内: 登記事項証明書(土地・建物)の請求(法務局)

  • できること: 故人名義の不動産の権利関係(所有者・抵当権など)を確認できる証明書の取得。相続登記や遺産分割協議の前提資料になります。
  • 使うタイミング: 財産調査の段階と、相続登記の準備段階。全国どの法務局からでも、他の地域の不動産の証明書を取れます。
  • ワンポイント: 故人がどんな不動産を持っていたか分からないときは、市区町村の名寄帳(その市区町村内で故人が持つ不動産の一覧)や、毎年春に届く固定資産税の納税通知書が手がかりになります。

市区町村 — 固定資産評価証明書

  • できること: 不動産の固定資産税評価額の証明書を取得できます。相続登記の登録免許税の計算(評価額の0.4%)や、遺産分割・相続税申告の資料として使います。
  • 使うタイミング: 相続登記の申請前。不動産がある市区町村の窓口(東京23区は都税事務所)で、相続人であることが分かる戸籍等を持って請求します。
  • ワンポイント: 4月1日をまたぐと新年度の評価額に切り替わります。登記申請には申請する年度の証明書が必要なので、年度替わり前後に登記する方は取得のタイミングに注意してください。

相続税(国税庁・税務署)

国税庁タックスアンサー — 相続税の公式解説

相続税の基本は、国税庁の公式 Q&A「タックスアンサー」で確認できます。よく使うページを挙げます。

路線価図・評価倍率表 — 土地の相続税評価を調べる

公式サイト: 路線価図・評価倍率表(国税庁)

  • できること: 相続税の土地評価に使う路線価(道路ごとに付けられた1㎡あたりの価格)と評価倍率を、地図から無料で調べられます。
  • 使うタイミング: 遺産に土地が含まれていて、相続税の申告が必要かをざっくり見積もるとき。「路線価×面積」が土地評価のたたき台になります。
  • ワンポイント: 路線価は毎年7月に、その年の1月1日時点の価格が公表されます。おおむね市場価格(時価)の8割程度の水準とされています。土地の形や借地権などで評価は増減するため、正確な評価は税理士の領域です。

相続税の申告要否判定コーナー — 申告が必要か無料でチェック

公式サイト: 相続税の申告要否判定コーナー(国税庁)

  • できること: 法定相続人の数と財産のおおよその額を入力すると、相続税の申告が必要そうかを国税庁の公式ツールで判定できます。登録不要・無料です。
  • 使うタイミング: 財産調査がある程度進んだ段階で。「うちは申告が要るのか?」の一次チェックに最適です。
  • ワンポイント: あくまで概算の判定で、申告書の提出はできません。また「税額0円でも申告が必要なケース」(配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を使う場合)があるため、基礎控除ギリギリのときは税理士に確認するのが安全です。

e-Tax — 国税の電子申告

公式サイト: e-Tax 国税電子申告・納税システム(国税庁)

  • できること: 所得税や相続税の申告書をオンラインで提出できる国税庁のシステム。故人の所得税を申告する準確定申告(4ヶ月以内)や、相続税の申告にも対応しています。
  • 使うタイミング: 税務署へ行かずに申告を済ませたいとき。税理士に依頼する場合も、通常は税理士が e-Tax で代理送信します。
  • ワンポイント: 相続税の申告書を自力で作るのは財産評価・特例判断があり難易度が高めです。e-Tax は「提出手段」であって計算は自分で行う必要がある、という点は知っておいてください。

銀行・証券・保険 — 故人の財産を調べる

全国銀行協会 — 預金相続の手続き案内

公式案内: 預金相続の手続の流れ(全国銀行協会)

  • できること: 銀行預金の相続手続きの標準的な流れ(連絡→必要書類の準備→提出→払い戻し)と必要書類を、業界団体の公式ページで確認できます。
  • 使うタイミング: 故人の銀行口座の解約・払い戻しを始める前に。実際の手続きは各銀行ごとに行うため、まず取引銀行に連絡して案内を受けます。
  • ワンポイント: 銀行が死亡を把握すると口座は凍結されますが、葬儀費用や当面の生活費のために、遺産分割前でも一定額まで単独で払い戻せる「預貯金の仮払い制度」があります。また、法定相続情報一覧図を使うと戸籍の束の提出を省けます。

証券保管振替機構(ほふり)— 故人の証券口座がどこにあるか調べる

公式案内: 亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合(証券保管振替機構)

  • できること: 故人がどの証券会社等に口座を持っていたかを、「登録済加入者情報の開示請求」で一括調査できます。株や投資信託の「口座がどこにあるか分からない」を解決する、あまり知られていない公式の調査手段です。
  • 使うタイミング: 故人が株取引をしていたらしいが取引残高報告書などが見つからないとき。相続人・遺言執行者などが請求できます。
  • ワンポイント: 受付は郵送のみで、結果が届くまで1ヶ月程度かかります(手数料あり・金額や必要書類は公式ページで確認を)。開示されるのは「口座がある証券会社等の名称」までで、残高までは分かりません。判明した証券会社に相続人として照会し、残高証明書を取る、という2段構えです。

生命保険協会「生命保険契約照会制度」— 故人の保険を一括照会

公式案内: 生命保険契約照会制度のご案内(生命保険協会)

  • できること: 故人がどの生命保険会社と契約していたかを、生命保険協会が加盟各社(国内で営業する生命保険会社)に一括照会してくれる制度です。保険証券が見つからなくても、契約の有無を横断的に調べられます。
  • 使うタイミング: 「親が何か保険に入っていたはずだが、どこの会社か分からない」とき。相続人などの遺族が利用でき、Web か書面で申請します(1回の照会につき手数料がかかります。Web 申請のほうが割安です)。
  • ワンポイント: **知る人ぞ知る、最重要級の「隠れ便利制度」**です。生命保険金は請求しないと支払われず、請求権には時効(一般に3年)もあるため、心当たりが少しでもあれば早めの照会をおすすめします。照会で分かるのは「契約の有無」までなので、その後の保険金請求は各保険会社に直接行います。

信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)— 故人の借入れを調べる

公式案内: 情報開示とは(CIC)開示を申し込む(JICC 日本信用情報機構)全国銀行個人信用情報センター(全国銀行協会)

  • できること: 故人にクレジットカードやローンなどの借入れがなかったかを、信用情報機関への開示請求で調べられます。加盟している業態が異なるため(CIC=クレジット系、JICC=消費者金融系、全国銀行個人信用情報センター=銀行系)、3機関すべてに請求するのが確実です。
  • 使うタイミング: 相続放棄(3ヶ月以内)を判断する前の債務調査。督促状や借用書が見つからなくても、借入れの見落としを防げます。プラスの財産より先に、マイナスの財産から調べるのが鉄則です。
  • ワンポイント: 亡くなった方の信用情報は法定相続人などが開示請求できます(本人による開示とは必要書類が異なります。対象範囲・必要書類・手数料は各機関の案内で確認してください)。なお、個人間の借金や連帯保証は信用情報には載らないため、自宅の書面(借用書・保証契約書)の確認も併せて行いましょう。

財産の洗い出しをこれから始める方へ: 預貯金・不動産・株・保険から借金まで、「何を・どうやって調べるか」は「遺産チェックリスト(登録不要・無料)」で1項目ずつ解説付きでチェックできます。

もらえるお金・そのほかの手続き

葬祭費・埋葬料 — 申請すればもらえる給付金

公式案内: 埋葬料(費)(協会けんぽ)

  • できること: 葬儀・埋葬を行った家族への給付金の申請。故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度なら市区町村へ「葬祭費」(金額は自治体により異なります)、**会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)**なら「埋葬料」(協会けんぽは5万円)を申請できます。
  • 使うタイミング: 葬儀が終わって落ち着いたら。国保・後期高齢者は市区町村の窓口(資格喪失手続きと同時が効率的)、会社の健康保険は勤務先経由または保険者へ。
  • ワンポイント: 申請しないともらえない給付で、請求権は2年で時効になります。「おくやみコーナー」で死亡関連の手続きをするとき、忘れずにセットで申請しましょう。

高額療養費 — 死後でも相続人が請求できる払い戻し

公式案内: 高額療養費制度(厚生労働省)

  • できること: 医療費の自己負担が月の上限額を超えた分の払い戻し。故人が生前に請求していなかった分は、死後に相続人が請求できます。入院が長かった方は対象になっていることが多い給付です。
  • 使うタイミング: 故人の医療費の領収書を整理したタイミングで。窓口は故人が加入していた健康保険(国保・後期高齢者は市区町村、会社の保険は保険者)です。
  • ワンポイント: 請求権は診療月の翌月1日から2年で時効になります。亡くなる前の入院・治療費はまさに対象になりやすいので、領収書は捨てずに確認を。なお、受け取った高額療養費は相続財産として扱われる点も頭の片隅に。

運輸支局 — 自動車の名義変更(移転登録)

公式案内: 車を売買等により名義変更するためには(国土交通省) / 軽自動車は 名義変更(軽自動車検査協会)

  • できること: 故人名義の自動車を相続人名義に変える「移転登録」。普通車は使用の本拠を管轄する運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きします。
  • 使うタイミング: 相続で車を引き継ぐ人が決まったら。名義変更をしないと売却・廃車ができず、自動車保険の切り替えにも支障が出ます。
  • ワンポイント: 車の査定額が100万円以下なら、相続人全員の実印が揃った遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」という簡易な書類で手続きできる特例があります。軽自動車は検認印不要・手数料無料で、普通車より書類がシンプルです。

「で、自分はどこから始めればいい?」という方へ

窓口が分かっても、「自分の場合にどの手続きが必要で、いつまでか」は家族構成や財産によって変わります。

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  3. 全体の流れは「相続手続きの期限とチェックリスト完全版」でも解説しています

よくある質問

戸籍謄本は本籍地が遠くても取れますか?

取れます。2024年3月から始まった「広域交付」により、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口で戸籍謄本・除籍謄本をまとめて請求できます。ただし窓口に本人が行く必要があり(郵送・代理人不可)、顔写真付きの本人確認書類が必須です。請求できるのは本人・配偶者・直系(父母・子など)の戸籍のみで、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。

故人がどの銀行・証券会社・保険会社を使っていたか分からないときは?

公式の調査手段が用意されています。証券口座は証券保管振替機構(ほふり)の「登録済加入者情報の開示請求」で口座の開設先を一括調査でき、生命保険は生命保険協会の「生命保険契約照会制度」で契約の有無を一括照会できます。銀行は基本的に通帳・キャッシュカード・郵便物などから1行ずつ当たりますが、口座のありそうな銀行に相続人として「口座の有無の照会(現存照会)」を依頼できます。

戸籍の束を手続きのたびに出すのが大変です。楽になる方法はありますか?

法務局の「法定相続情報証明制度」を使うと、戸籍一式を1枚の認証付き証明書(法定相続情報一覧図の写し)にまとめられます。無料で必要枚数を交付してもらえ、銀行・証券・保険・年金・相続登記・相続税申告など多くの手続きで戸籍の束の代わりに使えます。手続き先が2つ以上あるなら利用する価値が高い制度です。

相続の手続きはどこから始めればいいですか?

期限の短い順に進めるのが原則です。死亡届(7日以内)と年金・健康保険(10〜14日以内)を済ませたら、遺言書の有無の確認(公証役場の遺言検索・法務局の保管制度照会)、戸籍集めによる相続人確定、財産調査を並行して進めます。相続放棄の判断(3ヶ月)と相続税申告(10ヶ月)はこの調査結果が前提になります。自分の状況に合わせた順番は、そうぞくるの3分診断(登録不要・無料)で確認できます。

出典・公式リンク一覧

※ 各リンクは2026年7月8日時点で公式サイトの存在を確認しています。手数料・受付方法などの運用は変わることがあるため、手続き前に必ずリンク先の最新情報をご確認ください。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の事情に応じた税務判断は税理士にご相談ください。

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この記事の監修者: 税理士 吉野 貴士税理士登録番号 第110044号

相続税申告を扱う現役の税理士が、税額・期限・法令の記載を国税庁等の一次情報と照合したうえで監修しています。 個別の税務相談は税理士にご相談ください。

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