遺産分割協議書の書き方とひな形【文例・Wordテンプレート付き】自分で作る手順を税理士が解説
遺産分割協議書は、専門家に頼まなくても自分で作成できます。決まった様式はなく、「誰が・どの財産を・どれだけ取得するか」を漏れなく書き、相続人全員が実印を押せば、相続登記にも預貯金の解約にも使えます。
ただし、財産の書き方が曖昧だったり相続人が1人でも欠けていたりすると、法務局や金融機関で受け付けてもらえず、全員の実印を集め直すことになります。この記事では、必須の記載事項と文例、つまずきやすいポイントを順に解説します。
この記事でできること
- 文例を見ながら自分で協議書を作成できる(Wordテンプレートの無料ダウンロードあり)
- もっと簡単に済ませたい方は、質問に答えるだけで協議書が完成する自動作成ツールが使えます(そうぞくる。・1人なら無料)
遺産分割協議書とは? どんなときに必要か
遺産分割協議書とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を「誰が・何を・どれだけ」相続するかについて、相続人全員で合意した内容を書面にしたものです。
次のような手続きで提出を求められます。
| 手続き | 提出先 |
|---|---|
| 不動産の名義変更(相続登記) | 法務局 |
| 預貯金の解約・払い戻し | 銀行・信用金庫など |
| 株式・投資信託の名義変更 | 証券会社 |
| 自動車の名義変更 | 運輸支局 |
| 相続税の申告(配偶者の税額軽減などの特例を使う場合) | 税務署 |
遺産分割協議書が不要なケース
次の場合は、原則として遺産分割協議書を作る必要はありません。
- 相続人が1人だけのとき(分け方を協議する相手がいないため)
- 遺言書があり、そのとおりに分けるとき(遺言書が協議書の代わりになります)
- 法定相続分どおりに共有で登記するとき(ただし不動産の共有は後の売却・管理でもめやすく、一般にはおすすめしません)
逆に、遺言書があっても「遺言と違う分け方をしたい」場合や、遺言書に書かれていない財産がある場合は、遺産分割協議書が必要です。
作成前に済ませておく2つの準備
1. 相続人を確定する(戸籍の収集)
遺産分割協議は相続人全員の参加が絶対条件です。1人でも欠けた協議は無効になります。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せ、前婚の子・認知した子・養子なども含めて相続人を確定します。誰が相続人になるか(配偶者は常に相続人、第1順位は子、第2順位は父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹)は、国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」で確認できます。
2. 財産をリストアップする(財産目録)
不動産・預貯金・有価証券・自動車・借金(マイナスの財産)まで、分ける対象を洗い出します。協議書に書かなかった財産が後から見つかると再協議になるため、「本協議書に記載のない遺産」の扱いをあらかじめ決めておくのが実務上のポイントです(後述の文例参照)。
遺産分割協議書の書き方 — 必須の記載事項
決まった様式はありませんが、次の要素は必ず入れます。
- 被相続人の特定 — 氏名・死亡日・本籍・最後の住所
- 相続人全員で協議し合意した旨
- 財産の特定と取得者 — 誰がどの財産を取得するか
- 記載のない財産・後日判明した財産の扱い
- 作成日
- 相続人全員の住所・氏名(署名)と実印の押印
財産の書き方 — 「特定できる」ことが最重要
不動産は登記事項証明書(登記簿謄本)の記載をそのまま書き写します。住所(住居表示)ではなく、「所在・地番・地目・地積」(土地)、「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」(建物)で書きます。ここが登記簿と食い違うと法務局で受理されません。
**預貯金は「銀行名・支店名・預金種別・口座番号」**で特定します。金額は変動するため書かないのが一般的です。
実印と印鑑証明書のルール
- 相続人全員が実印(市区町村に登録した印鑑)で押印し、全員分の印鑑証明書を添付します。
- 相続登記に使う印鑑証明書に有効期限はありません(法務局の案内による)。ただし金融機関の手続きでは「発行から3〜6ヶ月以内」などの指定があることが多いので、提出先に確認してください。
- 協議書が複数ページになる場合は、ページの間に契印(全員の実印)を押します。
遺産分割協議書のひな形(文例)
以下は、妻と長男の2人が相続人で、不動産・預貯金を分けるシンプルな例です。
遺産分割協議書
被相続人 〇〇 〇〇(令和〇年〇月〇日死亡) 本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地 最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
上記被相続人の遺産について、共同相続人の全員は、遺産分割協議を行った結果、次のとおり分割することに合意した。
第1条 相続人 〇〇 〇〇(妻)は、次の遺産を取得する。
【土地】 所在 〇〇市〇〇町〇丁目 地番 〇番〇 地目 宅地 地積 〇〇.〇〇平方メートル
【建物】 所在 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇 家屋番号 〇番〇 種類 居宅 構造 木造スレート葺2階建 床面積 1階 〇〇.〇〇平方メートル 2階 〇〇.〇〇平方メートル
第2条 相続人 〇〇 〇〇(長男)は、次の遺産を取得する。
【預貯金】 〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇 ゆうちょ銀行 通常貯金 記号〇〇〇〇〇 番号〇〇〇〇〇〇〇〇
第3条 本協議書に記載のない遺産および後日判明した遺産については、相続人 〇〇 〇〇(妻)がこれを取得する。
以上のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を2通作成し、署名押印のうえ各自1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 相続人(妻) 〇〇 〇〇 実印
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 相続人(長男) 〇〇 〇〇 実印
Wordテンプレートを無料ダウンロード
上記のひな形をそのまま編集できるWordファイルを用意しました。登録不要でダウンロードできます。
代償分割(不動産を取得する代わりに他の相続人へ現金を支払う)や換価分割(売却して代金を分ける)にする場合は、その旨の条文を追加します。分け方が複雑な場合は、後述の自動作成ツールを使うか、専門家への相談を検討してください。
自分で作るときに失敗しやすい5つのポイント
- 不動産を住所で書いてしまう — 登記事項証明書のとおりに書かないと法務局で受理されません。
- 相続人が1人欠けている — 前婚の子や代襲相続人(先に亡くなった子の子=孫)の見落としに注意。協議自体が無効になります。
- 認印で押してしまう — 実印+印鑑証明書がセットです。
- 「記載のない財産」の条項がない — 後から財産が見つかるたびに、全員の実印を集め直すことになります。
- 未成年の相続人と親が両方相続人になっている — 親子で利益が相反するため、親は子を代理できません。家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります(裁判所「特別代理人選任」)。
なお、いったん全員の合意で成立した協議のやり直しは、法律上は全員の合意があれば可能ですが、税務上は新たな贈与として贈与税の対象になる可能性があります。最初の協議で確定させることが大切です。
質問に答えるだけで協議書が完成する方法
「文例を見ても、自分の家族構成・財産にどう当てはめればいいか分からない」という方のために、そうぞくる。には質問に答えていくだけで遺産分割協議書が完成する自動作成機能があります。
- 相続人と財産を画面の案内どおりに入力するだけ。不動産・預貯金の記載形式も自動で整います
- 遺産分割シミュレーション(法定相続分の計算)と連動
- 1人で使うなら完全無料。家族と共有しながら進める場合は共有プラン(月980円・14日無料トライアル)
作成前に「そもそも相続税の申告が必要か」「手続きの全体像」を知りたい方は、3分相続診断(登録不要)もご利用ください。
よくある質問
遺産分割協議書は自分で作っても法的に有効ですか?
有効です。決まった様式はなく、必須事項(被相続人の特定、財産の特定、取得者、相続人全員の署名と実印押印)を満たしていれば、自分で作成したものでも相続登記や預貯金の解約に使えます。ただし記載に不備があると受理されないため、この記事の文例やテンプレート、自動作成ツールの利用をおすすめします。
相続人全員が一堂に集まって話し合う必要はありますか?
必ずしも集まる必要はありません。電話やメールで合意内容を固め、協議書を郵送で回して各自が署名・実印押印する方法でも有効です。相続人ごとに同じ内容の書面へ個別に押印する「遺産分割協議証明書」という形式もあります。
印鑑証明書に有効期限はありますか?
相続登記に添付する印鑑証明書には有効期限はありません。ただし、銀行など金融機関の相続手続きでは「発行後3〜6ヶ月以内」といった期限を求められることが多いため、提出先ごとに確認してください。
遺産分割協議書に期限はありますか?
協議書の作成自体に法律上の期限はありません。ただし、相続税の申告が必要な場合は死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内の申告期限があり、配偶者の税額軽減などの特例は原則として分割済みの財産にしか使えません。また、不動産を相続した場合は取得を知った日から3年以内の相続登記が義務化されています。実質的には10ヶ月以内を目安に協議をまとめるのが安全です。詳しくは相続手続きの期限とチェックリストをご覧ください。
借金(マイナスの財産)も協議書で分けられますか?
協議書に「誰が債務を引き継ぐか」を書くことはできますが、その取り決めは相続人の間でしか効力がなく、債権者(お金を貸した側)には主張できません。債権者は法定相続分に応じて各相続人に請求できます。借金が多い場合は、3ヶ月以内の相続放棄も含めて検討してください。
出典・参考(一次情報)
- 不動産登記の申請書様式について(法務局) — 遺産分割協議による相続登記の様式・記載例、実印・印鑑証明書の取り扱い
- 相続登記の申請義務化について(法務省) — 令和6年4月1日施行・取得を知った日から3年以内
- No.4132 相続人の範囲と法定相続分(国税庁)
- No.4205 相続税の申告と納税(国税庁) — 申告期限10ヶ月
- 特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)(裁判所)
- 相続の放棄の申述(裁判所)
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の事情に応じた税務判断は税理士にご相談ください。
この記事の監修者: 税理士 吉野 貴士(税理士登録番号 第110044号)
相続税申告を扱う現役の税理士が、税額・期限・法令の記載を国税庁等の一次情報と照合したうえで監修しています。 個別の税務相談は税理士にご相談ください。
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